どのようなものをキャッシングの過払いというのでしょうか。
俗に言うキャッシング過払いとは、キャッシングで払い過ぎた利息の事をいっています。
貸金業法と利息制限法でキャッシングの上限利息が違うことが、利息の過払いが発生する原因となっています。
例えば、同じ金額をキャッシングで借り入れしたとしても、利息制限法では年18%の利息です。
同じキャッシングをしても、貸金業法では年29.2%の利息のとなり、毎月の返済額に違いがありますのでこのような、法律による利息の支払いの差額が過払いということになるのです。
利息制限法では上限利息を10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と定めています。
29.2%以内なら、貸金業者は利息制限法の上限利息を超える利息であるグレーゾーン金利を取って良い事に貸金業法によって定められています。
キャッシングの支払いが1回でも遅れた場合には、残債務を一括請求するといった条項を期限の利益損失条項といいます。
契約書に期限の利益損失条項が入っていれば裁判所の判断においては、債務者が任意にグレーゾーン金利を支払っているとは言えないとするようです。
つまりキャッシングにおいて金融業者は、グレーゾーン金利を取ることが不可能になったのです。
貸金業者がキャッシングのときに貸付をする場合、契約書には必ずこの条項を入れているといいます。
キャッシングの過払い請求が、業者がグレーゾーン金利を主張する事は事実上不可能になったことでしやすくなったのではないでしょうか。